『かかりつけ薬剤師』ってご存知ですか??
前回のブログでも記載しましたが、2016年4月に診療報酬改定が行われました。
その改定で新設されたものが「かかりつけ薬剤師」です。
では具体的にはどんなもの???
管轄の厚生労働省の発表によると
出典:平成28年度調剤報酬改定及び薬剤関連の診療報酬改定の概要
かかりつけ薬剤師は、患者の服薬状況を一元的・継続的に把握し、それに基づき患者へ指導等を行う。また、得られた患者情報に基づき、かかりつけ医に服薬情報等を報告するとともに、薬学的見地から処方内容の疑義照会や処方提案等を行う。
とのことです。簡単に言うと「かかりつけ薬剤師が、患者が受診する複数の医療機関から処方されている薬を全て把握したうえで薬剤指導を行う。その結果を処方医にフィードバックし、処方の提案も行う。」ということです。
また、実際の業務も記載してります。
出典:平成28年度調剤報酬改定及び薬剤関連の診療報酬改定の概要
(1) 服用歴管理指導料に係る業務
(2) 患者が受診している全ての保険医療機関、服用薬等の情報を把握
(3) 当該患者から24時間相談に応じる体制を取る
(4) 調剤後も患者の服薬状況、指導等の内容を処方医に情報提供し、必要に応じて処方提案
(5) 必要に応じて患家を訪問して服用薬の整理
ということは、患者、私達からの相談を24時間で対応してもらえるということです。
Σ(・ω・ノ)ノ!
「じゃあ、家の近く薬局も24時間に!?」と思いますよね。
でもすべての薬剤師が「かかりつけ薬剤師」になれる訳ではありません。
≪かかりつけ薬剤師になるための条件≫
出典:平成28年度調剤報酬改定及び薬剤関連の診療報酬改定の概要
・保険薬剤師として3年以上の薬局勤務経験
・当該保険薬局に週32時間以上勤務
・当該保険薬局に半年以上の在籍
・認定薬剤師の取得
・医療に係る地域活動への参加
厳しい条件をクリアして初めてかかりつけ薬剤師となることができます。
また、患者(私達)は、かかりつけ薬剤師として信頼できる薬剤師を「指名」できるということです。
なお、かかりつけ薬剤師を持つには、「同意書」の提出が必要です。「同意書」を受け取って『かかりつけ薬剤師』となった薬剤師は、患者に24時間連絡可能な携帯番号と勤務状況を把握してもらうために「勤務表」を渡します。
また、かかりつけ薬剤師を持つという時に気がかりなるのは窓口負担です。
かかりつけ薬剤師指導料は1回が70点です。
健康保険の負担が3割負担であれば1回の窓口負担は210円、1割負担であれば70円となります。
これが高いか安いかはどんな薬剤師の方と出会えるかが大切ですね。
まだまだ、始まったばかりの制度ですので、現場は手探り状態のようですが、まずは制度を知ることで患者(私達)が選択することが大切ですね。
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